大学の学費・入学金減免と返済不要の給付型奨学金がセットになった「高等教育の修学支援新制度」が令和2年(2020年)4月開始!

am3こんにちは、

AI-am(アイアム)
よっぴー です。

 

令和2年(2020年)4月から、高等教育の修学支援新制度授業料・入学金の免除又は減額給付型奨学金)が始まります(←「無償化」じゃないのに、大学無償化って言われてたヤツです)。

経済的理由で大学・専門学校等への進学をあきらめないよう、住民税非課税世帯、及びそれに準ずる世帯の(2020年4月に進学・進級する)学生が対象です。

この「高等教育の修学支援新制度」についてと、無利息の緊急採用・有利息の応急採用の返済が必要な貸与型奨学金のことを書いています。

もくじ

2020年4月からの高等教育の修学支援新制度とはどういう制度か?

2020年4月から、高等教育の修学支援新制度がスタートしました。

どういう制度かというと、

[box class=”blue_box” title=”高等教育の修学支援新制度”]

① 世帯収入の基準を満たしていれば

⬇︎

② 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるよう

⬇︎

③ 成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば

⬇︎

④「授業料・入学金の免除または減額 + 給付型奨学金」支援を受けることができる

[/box]

 

高等教育の修学支援新制度の世帯収入の基準は?

世帯収入の基準は、住民税非課税世帯、及びそれに準ずる世帯です。

年収の目安として、「両親と大学生、中学生」のモデル世帯で、年収380万円未満が対象といわれています。

が、

収入ではなく、学生および生計維持者(父母)の課税標準額をもとにした審査となるので、「両親と大学生、中学生」の世帯で、年収380万円を超えていても対象となる場合があります。

 

確かな金額など授業料等減免制度については、各学校の学生課 や、奨学金窓口 に問い合わせてみてください。

[aside type=”boader”]日本学生支援機構奨学金相談センター

電話:0570-666-301(月~金,9:00 ~20:00)
*土日祝日,年末年始を除く。通話料がかかります。
*給付型奨学金のほか,貸与型奨学金や返還のご相談も可能です。

[/aside]

 

自身が対象となるか、大まかに調べるには、日本学生支援機構JASSOの進学資金シミュレーター が便利かとおもいます。

 

また、こちらの記事→『 コロナで学費が払えない!授業料免除や返済不要の奨学金支給で新型コロナウイルス感染症に伴い家計が急変した学生等を支援 』で、支給される金額 進学資金シミュレーター について詳細に書いています。
>>> https://ai-am.net/c-b

 

支援の対象となる人、支援額、対象となる大学等一覧

新しい制度では、どんな人が対象になるか、どのくらい支援が受けられるか、どこの学校が対象校なのか?

 

支援を受けられる金額は、

  • 世帯の収入がどのくらいか
  • 進学先の学校の種類(大学か、短期大学か、高等専門学校か、専門学校か)
  • 自宅から通うか、一人暮らしか

などによって異なります。

 

支援の金額例 ↓↓

出典:文部科学省

 

 

 

文部科学省 高等教育の修学支援新制度ホームページより

高等教育の修学支援新制度について

出典:文部科学省 (PDF)

 

支援対象者の要件(個人要件)等

出典:文部科学省 (PDF)

 

支援対象者の要件(個人要件)等「所得に関する要件と目安年収」

出典:文部科学省 (PDF)

 

大学等の要件(機関要件)

出典:文部科学省 (PDF)

 

財源

出典:文部科学省 (PDF)

 

国と地方の財源負担(試算)

出典:文部科学省 (PDF)

 

文部科学省 本件問合せ先

(本件問合せ先) 文部科学省 高等教育局 学生・留学生課

修学支援新制度に関すること
高等教育修学支援準備室
電話:03-5253-4111(代表)(内線 3505、3956)
e-mail:qafutankeigen@mext.go.jp
※ お問合せは、メールにてお願いします。

貸与型奨学金に関すること
奨学事業係
電話:03-5253-4111(代表)(内線 3051)
e-mail::gakushi@mext.go.jp

 

奨学金の制度(給付型)

新しい奨学金制度がスタートした、この高等教育の修学支援新制度は、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。

また、給付型奨学金の対象となれば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額されます。

 

[aside]高等教育の修学支援新制度の注意点

この高等教育の修学支援新制度は、国の給付型奨学金と学費の減免はセットとなっています。

そのため、給付型奨学金に採用されても、進学先の大学等が減免認定校でなければ、両方の支援制度が受けられないのでご注意ください。 [/aside]

 

2020年度に申込を希望する方は以下のリーフレットをご確認ください。

【高校生等対象】リーフレット



出典:独立行政法人日本学生支援機構(PDF)

 

【大学生等対象】リーフレット



出典:独立行政法人日本学生支援機構(PDF)

緊急採用(第一種奨学金/利息の無いタイプ)・応急採用(第二種奨学金/利息が付くタイプ)

現下のきびしい経済状況等を考慮し、失職、破産、事故、病気、死亡等、もしくは火災、風水害等の災害等、又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合は、次により奨学生として採用されます。

[aside]補足

「短期大学・大学・大学院・専修学校(専門課程)・高等専門学校」に在学中の方が対象です。

予約採用は本制度の対象外となるので、現在高等学校に在学中の方は、緊急採用・応急採用に申し込むことはできません。

[/aside]

緊急採用(第一種奨学金)/(利息の無いタイプ)

申込先

現在在学している学校で申込みをしてください。

 

採用時期

年間を通じて随時。

※ ただし、予算の運用上、翌年度の採用になる場合があります。

 

対象者

失職・破産・事故・病気・死亡もしくは火災・風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められ、家計急変の事由が発生してから12か月以内である者。

※ 該当事由などの詳細については学校に必ずご確認ください。

※ これまでに日本学生支援機構の奨学金を借りたことのある人は、申し込むことができない場合や借りられる期間(貸与終期)が制限される場合があります。休学中、留年中(過去の休学が事由によるものは除く)、留学中の人は、申込みできません。また、外国籍の人は申込資格に制限がありますので、必ず学校に確認してください。

 

災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方

災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方は、該当者全員の推薦を受け付けます。

また、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生・生徒並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生・生徒で同等の災害にかかったものについても、採用できる場合がありますので、いずれの場合も学校窓口にご相談ください。

 

災害救助法適用地域一覧

▶︎ 1年以内の災害救助法適用地域

▶︎ 1年経過後の災害救助法適用地域

 

学力基準・家計基準

以下のとおり、学校長が認める者。

大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)

1.学力基準
以下のいずれかに該当する者。

  • 大学等における学業成績が、平均水準以上である者
  • 特定の分野において特に優れた資質・能力を有する者
  • 大学等における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがある者
  • その他特別の理由により、緊急採用の対象とすることが必要であると学校長が特に認める者

 

2.家計基準
以下のいずれかに該当する者。

  • 家計急変の事由が生じたことによりその後1年間の家計が収入基準額の範囲内になることが確実である者
  • 家計急変の事由により、申込者の属する世帯の年間の支出額が著しく増大した場合、又は年間の収入額が著しく減少した場合、その他家計急変の事由により、緊急採用が必要と学校長が特に認める者

 

大学院

1.学力基準

  • 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者

 

2.家計基準
以下のいずれかに該当する者。

  • 家計急変の事由が生じたことにより、その後1年間の家計が収入基準額の範囲内になることが確実であると認められる者
  • その他家計急変の事由により、緊急・応急採用が必要と特に認められる者

 

貸与始期・貸与終期

貸与始期

入学月を限度として家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月。

 

貸与終期

採用年度末まで。

ただし、1年ごとに「緊急採用奨学金継続願」を提出することにより、修業年限を限度として延長することができます。

詳細は現在在学している学校に問い合わせてください。

 

貸与月額

第一種奨学金(第一種奨学金)/(利息の無いタイプ)の貸与月額(平成30年度以降入学者)は、次のとおりです。

複数の金額が設定されている場合は、いずれかを選択できます。

それぞれ以下のページによりご確認ください。

▶︎ 平成30年度以降入学者の貸与月額

 

※ 令和2年度から始まる新しい給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、貸与を受けられる月額の上限額が制限されます。

※ 令和2年度以降の第一種奨学生として採用される方の自宅外通学に関する取扱いは次のようになります。

 

自宅外通学について

2020年4月から実施される新たな給付奨学金制度においては、自宅外通学の要件(実家から大学等までの通学距離、通学時間等)のいずれかに該当する場合のみ自宅外月額の支給を受けることができます。

定義

  • 「自宅通学」とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
  • 「自宅外通学」とは、「自宅通学」に該当しない場合であり、学生等本人の居住に係る家賃が発生し、かつ自宅外月額の要件(実家から大学等までの通学距離、通学時間等)のいずれかに該当する場合をいいます。

なお、「自宅外通学」の各要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って「自宅月額」へ変更します。

▶︎ 自宅外通学についての詳細

※ 海外留学のための第一種奨学金については、下記の貸与月額と同じです。

1.大学
2.短期大学
3.大学院
4.高等専門学校
5.専修学校(専門課程)
6.通信教育課程

1.大学

※ 自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
※ 申込時の家計収入が一定額以上の場合は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。

▶︎ 令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額

 

2.短期大学

※ 自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
※ 申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。

▶︎ 令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額

 

3.大学院

※1 修士課程、博士前期課程、専門職学位課程(専門職大学院)、一貫制博士課程前期相当分
※2 博士課程(博士医・歯・薬(6年制学部卒)・獣医学課程を含む)、博士後期課程、一貫制博士課程後期相当分

 

4.高等専門学校

※ 自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
※ 本科4,5年生及び専攻科においては、申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。

▶︎ 令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額

 

5.専修学校(専門課程)

※ 自宅外通学の場合は、自宅通学の月額も選択できます。
※ 申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高月額以外の月額から選択することになります。

▶︎ 令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額

 

6.通信教育課程

通信教育課程については、学校の奨学金窓口にお問い合わせください。

※ 令和元年度の在学採用についてはこちらもご参照ください。

▶︎ 在学採用の申込み

 

▶︎ 平成29年度以前入学者の貸与月

▶︎ 令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額

応急採用(第二種奨学金)/(利息が付くタイプ)

申込先

現在在学している学校で申込みをしてください。

 

採用時期

年間を通じて随時。

※ ただし、予算の運用上、翌年度の採用になる場合があります。

 

対象者

失職・破産・事故・病気・死亡もしくは火災・風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められ、家計急変の事由が発生してから12か月以内である者。

※ 該当事由などの詳細については学校に必ずご確認ください。

※ 休学中、留年中(過去の休学が事由によるものは除く)、留学中の人は、申込みできません。また、外国籍の人は申込資格に制限がありますので、必ず学校に確認してください。

 

災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方

災害救助法適用地域に居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方は、該当者全員の推薦を受け付けます。

また、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生・生徒並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生・生徒で同等の災害にかかったものについても、採用できる場合がありますので、いずれの場合も学校窓口にご相談ください。

災害救助法適用地域一覧

▶︎ 1年以内の災害救助法適用地域

▶︎ 1年経過後の災害救助法適用地域

 

学力基準・家計基準

以下の条件に該当する者。

大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)

  • 今後とも家計急変の事由が生じたことによる経済困難が継続すると見込まれる者
  • 学力及び家計を総合的に判断し学校長が緊急に奨学金を必要と認める者

 

大学院

1.学力基準

  • 大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者

 

2.家計基準
以下のいずれかに該当する者。

  • 家計急変の事由が生じたことにより、その後1年間の家計が収入基準額の範囲内になることが確実であると認められる者
  • その他家計急変の事由により、緊急・応急採用が必要と特に認められる者

 

貸与始期・貸与終期

貸与始期

家計急変の事由が発生した月または採用年度の4月以降で申込者が希望する月。

ただし、入学した月より前に遡って貸与を受けることはできません。

 

貸与終期

標準修業年限が終了するまで。

 

貸与月額

第二種奨学金(第二種奨学金)/(利息が付くタイプ)の貸与月額は、次のとおりです。

複数の金額が設定されている場合は、いずれかを選択できます。

 

※1 通信教育の課程については、学校の奨学金窓口にお問い合わせください。

※2 海外留学・短期留学のための第二種奨学金(海外)、第二種奨学金(短期留学)については、下記の貸与月額と同じです。(ただし、第二種奨学金(海外)の場合、大学の医・歯・薬・獣医学課程の増額、大学院の法科大学院法学課程の増額はできません。)

 

1.大学

月額20,000円~120,000円(10,000円刻み)

※1 私立大学の医・歯学の課程の場合、120,000円に40,000円の増額が可能です。
※2 私立大学の薬・獣医学の課程の場合、120,000円に20,000円の増額が可能です。

 

2.短期大学

月額20,000円~120,000円(10,000円刻み)

 

3.大学院

月額50,000円、80,000円、100,000円、130,000円または150,000円

※ 法科大学院の法学を履修する課程の場合、150,000円に40,000円または70,000円の増額が可能です。

 

4.高等専門学校

(本科1~3年生) 第二種奨学金は対象外です。
(本科4,5年生・専攻科) 月額20,000円~120,000円(10,000円刻み)

 

5.専修学校(専門課程)

月額20,000円~120,000円(10,000円刻み)

 

災害救助法適用地域

▶︎ 1年以内の災害救助法適用地域

▶︎ 1年経過後の災害救助法適用地域

奨学金等に関する相談窓口

● 給付型奨学金の申込みをしたけど、

  • 支援対象ではないと通知がきた。
  • 想定より、支給額が少なかった。

 

⇒ こんなみなさんは
貸与型奨学金は、4月から申込できます。

4月から始まる新制度(授業料等減免・給付型奨学金)については、9月頃に申込みをすれば、(以前、所得の基準を満たさずに支援対象外となった人も)新たに10月分からの支援の対象となる可能性があります。

いずれの場合も、申込受付は、学校を通じて行います。

 

**********

 

● 新型コロナウイルス感染症の影響など、家計の急変(世帯収入の大きな減少)があって、

  • 授業料の支払いに困っている。
  • 生活費に困っている。

 

⇒ こんな皆さんへ
家計が急変した学生については、急変後の所得の見込で判定し、支援を行っています。

関連記事
>>> コロナで学費が払えない! 授業料免除や返済不要の奨学金支給

 

 

相談センターでは、お困りの皆さんからのお問合せに対応しています。

奨学金相談センター

電話:0570-666-301(ナビダイヤル)

海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話からは03‐6743‐6100
月曜~金曜:9時00分~20時00分
(土日祝日・年末年始を除く)

※高等学校・専修学校(高等課程)の奨学金事業は、各都道府県の奨学金担当窓口にお問い合わせください。
※音声自動応答システムを導入しています。料金は本人負担となります。
※ご相談内容の確認と品質向上のため、通話を録音させていただいております。ご承知おきください。
※電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上、おかけください。
※電話が繋がりにくい場合があります。繋がりにくい場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直しください。
※学校担当者からのお問い合わせは、引き続き日本学生支援機構貸与・給付部担当課にご連絡ください。

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