コロナで学費が払えない!授業料免除や返済不要の奨学金支給で新型コロナウイルス感染症に伴い家計が急変した学生等を支援

am3こんにちは、

AI-am(アイアム)
よっぴー です。

 

新型コロナウイルスの感染症の影響で家計が急変した学生、世帯は、諸条件を満たせば、授業料の減免給付型奨学金 の支給が可能となりました。

文部科学省は、奨学金事業において、2020年4月1日から開始した大学等の学費負担を減らす「高等教育修学支援新制度」(授業料等減免・給付奨学金/日本学生支援機構) 家計急変要件に、新型コロナウイルス感染症を加えました。

 

これってどこで申し込むの?
いくら支給してもらえるの?
だれでも申し込めるの? どこの大学ならOKなの?

などについて書いています。

もくじ

【文部科学省】新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生等への支援等について

>>> https://www.mext.go.jp/content/20200327-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf より

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生等への支援「高等教育修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領」において、以下の通り実施されます。

※ 文章による説明は、図表のあとに記しています。

新型コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ

出典:文部科学省 (PDF)

 

家計が急変した学生等への支援について/授業料等減免・給付型奨学金

出典:文部科学省 (PDF)

 

家計急変の申込時期はいつですか?/募集時期

奨学生の募集は通常、毎年春及び秋に在学校を通じて行われていますが、家計急変の場合は通年で申込を受け付けています。

ただし、家計急変の事由(下記参照)が発生したときから3か月以内に申し込む必要があります。

※ 給付奨学金の支給対象の学生は、授業料等の減免も同時に受けることができます。ただし、別途、在学校での申込みが必要ですので、詳細については、在学校に問い合わせてください。

 

支給される金額はいくらですか?/給付奨学金の支給額

一般の課程

急変後の世帯の所得金額の見込みに基づき判定された支援区分に応じて、学校の設置者(国公立・私立)や、通学形態(自宅通学・自宅外通学)、所得金額等により金額が定められます(収入区分についてはこの下に記しています)

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

(注1)生活保護(扶助の種類を問いません)を受けている生計維持者と同居している人、及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

(注2)自宅通学とは、あなたが生計維持者(父母等)と同居している(またはこれに準ずる)状態のことをいいます(生計維持者の単身赴任等は一時的に別居している場合も自宅扱いとなります)

(注3) 自宅外通学とは 、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。

(注4)「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であるということの証明書類(アパートの賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。また、「自宅外通学」の月額で支給を受けるためには、下表のア~オに該当している必要があります。

(注5)独立行政法人・地方独立行政法人が設置する学校は、国公立に含みます。

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ア.実家(生計維持者いずれもの住所)から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上(目安)
イ.実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
ウ.実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
エ.実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であって、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当り1本以下(目安)
オ.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

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通信教育課程

授業形態(印刷教材、スクーリング、放送、メディア)、学校の設置者(国公立・私立)、通学形態(自宅通学・自宅外通学)に関わらず、年額が下表のとおりとなります。

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

 

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「一般の課程」、「通信教育課程」のいずれにおいても、いずれかの国費による給付金(教育訓練支援給付金、訓練延長給付、技能習得手当及び寄宿手当、職業訓練受講給付金、高等職業訓練促進給付金、職業転換給付金)を受けている間は、給付奨学金の支給は0円となります。

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収入支援の区分

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

(※1)ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。

(※2)支給額算定基準額
★1 = 課税標準額 × 6% -(調整控除額 + 調整額)
★2(100円未満切り捨て)

★1 市町村民税所得割が非課税相当の人は、(※1)の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給額算定基準額が0円となります。
★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に3/4を乗じた額となります。

(※3)家計急変における「支給額算定基準額」は、下記の算出方法により算出したA及びBの合計額となります。

 

支給額算定基準額の算出方法

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

 

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課税証明書には、以下の項目が記載されていることが必要です。

1. 課税標準額 2. 調整 控除額 3. 税額調整額 4.扶養親族の数 5. 合計所得金額 6. 総所得金額等 7. 控除等に係る本人該当区分

※ 市区町村で上記7項目が記載された課税証明書の発行ができない場合は、学校へ申し出てください。

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どのような人が支給対象となりますか?

国、又は、自治体の確認を受けた大学等(「確認大学等」という)に在学している学生が支給対象です。

確認大学等は、文部科学省のホームページよりご確認ください。
▶︎ 高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)(文部科学省ホームページ)

 

次に、2020年度に確認大学等に在学している人で、下の3つ(学業成績等に係る基準家計に係る基準その他の要件)のいずれにも該当する人が支給対象となります。

学業成績等に係る基準

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

 

家計に係る基準(収入基準・資産基準)

収入基準の審査には、あなたと生計維持者(父母等)のマイナンバーを機構へ提出する必要があります。

なお、 申込時の収入基準の審査には、あなたと生計維持者の最新の「課税証明書」の提出も必要です。

さらに、 家計急変に該当する生計維持者については、家計急変の事由に対応する証明書類等の提出が必要です。

 

収入基準は収入・所得に基づく課税基準額等により設定されているため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等によって異なりますが、目安はおおよそ下表のとおりです。

収入・所得の上限額の目安

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

(注1)給与を受けている場合は、年間の収入金額(源泉徴収票における「支払金額」欄)、商店・農業等自営業を営んでいる場合は、年間の所得金額(確定申告書における「所得金額」)の目安となります。

(注2)表中の数字はあくまで目安です。目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下 回っていても支給対象とならない場合があります。

(注3)本人(あなた)が基準となる日(2020年6月までに申し込む場合、2018年12月31日。2020年7月以降に申し込む場合は2019年12月31日)時点で19歳~22歳であり、本人に市町村民税が課税されていないものとして試算しています

(注4)世帯人数とは、同居別居にかかわらず、あなたと生計が同じ人(同一生計)の人数です。別生計にある兄弟姉妹、祖父母などは含めません。

 

※ 参考までに、文部科学省がサイトに載せている ↓ の図表も貼っておきます。

出典:文部科学省 (PDF)

 

その他の要件

次の①、及び②のいずれにも(②は日本国籍でない人に限る)該当する人が支援対象となります。

※ 給付奨学生採用後に次のいずれかに該当しないことが判明した場合は、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

① 大学等への入学時期等に関する要件

以下A~Cのいずれかに該当する人

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高等学校等(※1)を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日(※2)までの期間が2年を経過していない

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※1 高等学校等とは、国内の高等学校(本科)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、及び専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のもの)を指します(インターナショナルスクールや在外教育施設等の卒業者はここに含まれないため、Cを参照)

※2 現在在学する大学等に編入学、又は転学した人は、編入学、又は転学する前に在学していた学校に入学した日とします。
なおこの場合、編入学、又は転学する前に在学していた学校を卒業、又は修了等した後1年以内に現在在学する大学等に編入学、又は転学している必要があります。 ただし、学士を取得した後に、学士入学や学士編入学をする場合は、支援の対象とはなりません。

※3 ある専修学校専門課程を修了してから別の専門課程の学科へ入学した人は、高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から当該学科へ進学する日までの期間が2年を経過していない場合に限ります(ひとつ目の専門課程で支援を受けていないことが前提です)

 

[box class=”yellow_box” title=”◎ 例えば、以下のような人が対象となります”]

2018年3月に高等学校等を卒業 → 2020年度末までに大学等へ入学した人

2016年3月に高等学校等を卒業 → 2018年度末までにA短期大学へ入学し、 A短期大学を卒業後1年以内にB大学へ編入学した人

2016年3月に高等学校等を卒業 → 2018年度末までにある専修学校専門課程を修了し、別の専修学校 専門課程に入学した人

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高等学校卒業程度認定試験(以下「認定試験」といいます)の受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人は含みます)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人

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[box class=”yellow_box” title=”◎ 例えば、以下のような人が対象となります”]

16歳となる2014年度から5年を経過していない2016年度に認定試験に合格し、2019年度末までに 大学等へ入学した人

16歳となる2009年度から5年以上経過した2016年度に認定試験に合格し、2019年度末までに大学 等へ入学した人(5年経過後の2014年度、2015年度ともに認定試験を受験していることが必要)

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以下のa~cのいずれかに該当する人(その他、外国の学校教育の課程を修了した人など)

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学校教育法施行規則第150条に該当する高等学校等を卒業した人と同等以上の学力があると認められる以下のいずれかに該当する者として入学した人であって、それに該当することとなった日の属する年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない

学校教育法施行規則第150条、又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する者として入学した人であって、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)に在学しなくなった日の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない

学校教育法施行規則第150条、又は第183条に規定する以下のいずれかに該当する者として入学した人であって、入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日までのもの

 

② 在留資格等に関する要件(日本国籍でない場合)

外国籍の人は、在留資格等によっては申込みができない場合があります。

申込みを行う際は、在留資格及び在留期限(在留期間の満了日)(法定特別永住者及び永住者の場合を除く)を申告し、支給対象となる在留資格であることの証明書を提出する必要があります(※1)

出典:独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金案内(家計急変)冊子

(※1)申込時点で在留期間が経過している場合でも申込みはできますが、後日、在留期間の延長が認められた書類の提出が必要です。在留期間の延長が確認できるまで、給付奨学生の選考・採用は保留(一定期間経過後は不採用)となります。なお、法定特別永住者又は永住者の人は、在留期間が記載されている必要はありません。

(※2)在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319 号)によるものです。

(※3)法定特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)によるものです。

(※4)「定住者」について、永住者若しくは永住者の配偶者等に準ずると当該者の在学校の長が認めたものに限ります。将来永住する意思のない人は、支給対象となりません。また、「永住者」「定住者」への在留資格変更許可申請中の場合も、奨学金の支給を受けることができません。

 

支援を受けられるかどうかは、誰の年収により決まるのですか?

原則は父母両方、父母ともにいない場合は代わって生計を維持している主たる人(生計維持者)となります。

※ 授業料等減免と給付奨学金で同一の考え方です。

 

申込にはどのような書類が必要ですか?

給付奨学金の申込みはインターネットで行います。

ただし、あなたと生計維持者のマイナンバー関係書類、「給付奨学金確認書」、「給付奨学金申請書」(別途証明書類を含む)、及び急変後の所得に関する書類等については、紙による提出が必要となります。

※ 授業料等減免については、別途在学校が定める申請書等の提出が必要です。

 

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合

下表の左欄に掲げる「事由」に該当し、右欄に掲げる証明書類を提出できる場合、家計急変に係る申請を行うことができます。

家計急変の事由

出典:独立行政法人日本学生支援機構

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって、上表A~Cのいずれにも該当しない場合には、上表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、次の通り取扱われます。

 

事由発生に関する証明書類

被災時の罹災証明書に代わるものとして、下記の証明書が提出できる場合、雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象になり得ます。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
  2. これに類するものと認められる公的証明書

 

申込みの時点で上記証明書が発行されていない場合は、ひとまず申込みを行い、上記証明書については追って提出していきます。

申請書が提出された者から順次選考を開始し、要件を満たすことが確認された者については、上記証明書の提出をもって支援対象者としての認定を行うことを想定しています。

 

※ 授業料等減免と給付型奨学金をあわせて申請されることを想定していますが、本件取扱いについては、授業料等減免と給付型奨学金で共通するものとし、証明書類は機構の案内に従って、大学等を通じて、独立行政法人日本学生支援機構に提出するものとします。

※ 支援対象になり得る具体的な公的支援の例については、後日公表されます。

 

家計急変後の収入に関する書類

  1. 事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等
  2. 日本学生支援機構が提供している「進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」(後記載)を実施した結果の写し(コピー)

の資料の提出が求められます。

 

※ なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることはできません。

 

事由が発生した日

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて、収入が減少した月の末日とします。

 

学生等本人のアルバイト収入の減少があった場合

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて、アルバイトをしている学生等が何らかの影響を受けている場合は、生計維持者の収入等に大きな変化がないような状況においても

学生等のアルバイト収入の減少等により、新たに給付型奨学金・貸与型奨学金の利用を希望される場合には、4月から募集を行う在学採用」に申込みできます。

 

日本学生支援機構が提供する「進学資金シミュレーター」

このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。

また、社会保険料等は「収入等から算出する」を選択するものとします。

なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることはできません。

 

家計の急変を受けた申請は、この進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」を実施した結果の写し(コピー)を、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)と添えて、提出します。

 

参考までに、新型コロナウイルスの影響でアルバイトが解雇となった設定で、「学生生活費」をシュミレーションしてみました。

 

⬇︎

⬇︎ 「学生生活費」のほうでシュミレーションをしてみます。

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⬇︎ 「実家から通う/奨学金を利用しない」にチェックを入れてみました。

 

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⬇︎ 新型コロナウイルスの影響でアルバイトが解雇となった設定で、仮の数字を入力してみます。

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いくつかの質問に答えることで、貸与総額や毎月の返還額、返還完了時期などのシミュレーションも行えます。

▶︎ 進学資金シミュレーター

 

奨学金案内(家計急変)の詳細冊子

申込内容の詳細は、奨学金案内(家計急変)をご確認ください。

 

▶︎ 給付奨学金案内(家計急変)(PDF)

▶︎ 独立行政法人 日本学生支援機構 サイト

 

各種事務手続きについて

詳細は、在学している学校にお問い合わせください。

上記の「事由発生に関する証明書類」が手元にそろっていない場合も、ひとまず学校へ申込みの相談を行ってください。

 

各大学等において申請期限の延長等については、各大学等の状況に応じて判断されます。

なお、一律の期限延長などを行わない場合にあっても、例えば、学生等本人が新型コロナウイルスに感染するなど、やむを得ない理由により期限までに申込等の手続きが困難な学生等については、個別に柔軟に対応していただけます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、生活は大変です。

仕事がなくて収入がなくなって、、、所得が減少して、、、 こどもの大学の学費が払えない親さんや、

バイトして自分で授業料を払っていたけど、バイトをクビになった、、、休まされた、、、で授業料が払えない学生さんは、問い合わせてみてください。

 

文部科学省 問合せ先

(本件問合せ先) 文部科学省 高等教育局 学生・留学生課

修学支援新制度に関すること
高等教育修学支援準備室
電話:03-5253-4111(代表)(内線 3505、3956)
e-mail:qafutankeigen@mext.go.jp
※ お問合せは、メールにてお願いします。

 

貸与型奨学金に関すること
奨学事業係
電話:03-5253-4111(代表)(内線 3051)
e-mail:gakushi@mext.go.jp

 

▶︎ 文部科学省 サイト

 

独立行政法人「日本学生支援機構」(JASSO)問合せ先

新型コロナウイルス感染症の影響など、家計の急変(世帯収入の大きな減少)があって、

  • 授業料の支払いに困っている
  • 生活費に困っている

 

このように、家計が急変した学生については、急変後の所得の見込で判定し、支援を行います。

 

奨学金相談センター
電話:0570-666-301(ナビダイヤル)

海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話からは 03‐6743‐6100
月曜~金曜:9時00分~20時00分(土日祝日・年末年始を除く)

※高等学校・専修学校(高等課程)の奨学金事業は、各都道府県の奨学金担当窓口にお問い合わせください。
※音声自動応答システムを導入しています。料金は本人負担となります。
※ご相談内容の確認と品質向上のため、通話は録音されます。ご承知おきください。
※電話のかけまちがいが増えているので、番号をよくお確かめの上、おかけください。
※電話が繋がりにくい場合があります。繋がりにくい場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直しください。
※学校担当者からのお問い合わせは、引き続き日本学生支援機構貸与・給付部担当課にご連絡ください。

 

▶︎ 独立行政法人 日本学生支援機構 サイト

 

貸与型奨学金における、家計が急変した学生等への支援(緊急採用・応急採用)

日本学生支援機構が実施している、貸与型奨学金(第一種奨学金(無利子)・第二種奨学金(有利子))については、従前より、家計が急変した学生等を対象に緊急採用・応急採用を行っています。

出典:文部科学省 (PDF)

 

今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた世帯収入の減少等により、支援が必要となった学生等についても、日本学生支援機構において、緊急採用・応急採用への申込みを随時受け付けます。

なお、緊急採用・応急採用の具体的な内容等については、日本学生支援機構が作成している奨学事務の手引をご確認の上、不明な点があれば、日本学生支援機構にお問合せください。

 

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