フリースクールはタダがいい!費用や料金のいらない「義務教育は無償とする」を実現するために

am3こんにちは、

AI-am(アイアム)
よっぴー です。

 

今回は、フリースクールは無償にしてくれよー!! という話をします。

どうしてフリースクール等は無償にできないのか?

経済的理由により、フリースクール等へ通いたくても通えないご家庭はたくさんいらっしゃいます。

「不登校」で、ほんとは民間のフリースクールに行きたいんだけど、お金がなくて、しかたなく教育支援センター(適応指導教室)に通っている… けど学校復帰の圧力がすごくて、もうつらくて… という人もいます。

 

こどもの教育を受ける権利は守られていません。

教育を受ける権利を奪ってはいけないんです。

その権利は補償されるべきなんです。

 

教育機会確保法の「フリースクール等に関する検討会議」もあますところ残り半年となりました。

学校以外での学習活動の重要性を認めるというなら、フリースクールやオルタナティブスクールを無償(または無料)にしてほしいです。

速やかに経済的支援のあり方を検討するというなら、家庭にかかる経済的負担を考えてほしいです。

 

家庭に経済的負担がかかるにもかかわらず、「フリースクール等に関する検討会議」は、フリースクール等を教育無償化の議論の対象にしているようには見えません。

ひとしく教育を受ける権利がある、すべてのこどもの学習権を保障するために、わたしたちができることは、知ること 、考えてみることだとおもう。

 

教育機会確保法の「フリースクール等に関する検討会議」

2017年2月に施行(2016.12公布)された 教育機会確保法義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律には附則があり、

[box class=”yellow_box” title=””]

  • 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  • 政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。

[/box]

と盛り込まれています。
※ 下線はわたしが引いています。
※ 教育機会確保法の本則
、附則、ならびに附帯決議は、最後の項目に記しています。

 

実行会議は次の3つにわかれ、
[aside type=”boader”]

  • 「夜間中学校設置推進・充実協議会」
  • 「不登校に関する調査研究協力者会議」
  • 「フリースクール等に関する検討会議」

[/aside]

 

 

うち、「フリースクール等に関する検討会議」には以下の検討事項があります。
[aside type=”boader”]

  1. フリースクール等での学習に関する制度上の位置付け
  2. 子供たちへの学習支援の在り方
  3. 経済的支援の在り方
  4. その他フリースクール等に関連する事項

[/aside]

 

 

  • 速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え
  • 施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え

とあるように、

検討会議は直ちにはじまり、令和元年5月13日には第19回目が開かれています。

 

 

フリースクール等に関する検討会議」委員は、以下の方々です(50音順)

[aside type=”boader”]
生田義久さん (京都市教育委員会教育長)
植山起佐子さん(CPCOM 臨床心理士コラボオフィス目黒 臨床心理士)
奥地圭子さん (NPO法人東京シューレ理事長・NPO法人フリースクール全国ネットワーク代表理事)
加治佐哲也さん(兵庫教育大学学長)
金井剛さん  (横浜市子ども青少年局児童相談所統括部長 中央児童相談所長 児童精神科医)
菊地敬一郎さん(仙台市適応指導センター「児遊の杜」所長)
品川裕香さん (教育ジャーナリスト)
白井智子さん (NPO法人トイボックス代表理事・スマイルファクトリー校長)
永井順國さん (政策大学大学院客員教授)
中村潤さん  (福岡県教育庁理事)
西野博之さん (NPO法人フリースペースたまりば理事長・川崎市子ども夢パーク所長・フリースペースえん代表)
宮澤和徳さん (長野県辰野町教育委員会教育長)
武藤啓司さん (NPO法人楠の木学園理事長)
横井葉子さん (上智大学総合人間科学部社会福祉学科助教)
[/aside]

 

フリースクール等が無償になったら

フリースクール法案」ではなく、

学校復帰を前提

教育支援センター(適応指導教室)・不登校特例校の拡充

学校外の学習活動の管理強化を図る

不登校対策法案」へ大幅に転換した 教育機会確保法

 

フリースクール等に関する検討会議」の検討事項 経済的支援の在り方」に注目して、議事録(下記掲載)を読んできました。

 

民間のフリースクール等の会費は、各家庭の自己負担となっています。

「子どもの教育を受ける権利」の保障のため教育機会確保法 第六条、附則の2、附帯決議の9 を根拠に、家庭を経済的に支えることを実現させられたら、

高い会費を払わなくて親も◎
教育を受ける権利を保障される子どもも◎
監視していたい国も◎(← アンパ〜ンチやけど)だとおもいます。

(フリースクール等が非常に厳しい財政状況であることや、スタッフのたいへんさのことは、また別で書きたい)

 

ひとつのいのちをまもれるとおもう。

恐怖がやわらぐとおもう。

スクールの会費を稼ぐための労働でイライラしないですむとおもう。

「高い会費を払ってるんだから」っておもわなくてすむとおもう。

親子がおだやかでいられるとおもう。

お母さん(お父さん)が外に出られるとおもう。

ひとりになれる時間をもてるようになるとおもう。

仕事をやめなくてすむとおもう。

こどもは気軽に行けるとおもう。

「不登校」になっても道が途絶えないんだ…っておもえる環境が身近でみることができるとおもう。

自己肯定して生きていけるとおもう。

生きることがたのしくなりはじめるとおもう。

好きっておもう学校(スクール)で学べるとおもう。

 

[aside type=”boader”]こどもの教育を受ける権利
(上位法より順に)

  • 世界人権宣言第26条「教育を受ける権利」
  • 子どもの権利条約第28条「教育への権利」
  • 日本国憲法26条「教育を受ける権利」

[/aside]

 

日本国憲法26条で、義務教育の無償が定められています。
また、学校教育に限定されていません。普通教育を受けさせる義務があると記されています。

↓↓↓ 詳しく書いています ↓↓↓
[kanren postid=”9654″]

 

学校教育費っていくら?

出典:文部科学省

↑の図は、2015年に文部科学省が調査した「 小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査 」の結果です。

 

これをみると、民間のフリースクール等にこどもが通う場合、平均1人あたり年間40万円ほどの学費(会費)が要ることがわかります(月3万3千円計算)

※ ここに入会金や交通費、活動費などが加算されます。
※ こどもが2人、、3人となれば、月10万円越えです。

 

 

いっぽう、公立の小/中学校にこどもが通う場合、1人あたり年間94万円/107万円の公費補助 が学校へ支払われています(下図参照)

公立小・中学校の授業料が無償なのは、先生がたの人件費や施設費などを税金から支払っているからです。

出典: 文部科学省/平成27年度地方教育費調査(確定値)について

 

出典: 文部科学省/平成27年度地方教育費調査(確定値)について

 

 

100万円はどこへ消えた?

小・中学校に通うために、こども一人あたり年間約100万円の税金を使っています。

ということは、まりん さんのように、小学校1年生から中学校3年生までの9年間、学校に行かなかったこどもの場合だったら、合計900万円の税金を使ってもらえなかった、ということになります。

 

学校が嫌だったり、合わなかったりで、不登校をしている/していたこどもはいても、「不登校」をしたくて、「不登校」になったこどもは、いないでしょう。

 

「フリースクール等に関する検討会議」の議事録にもありましたが、

学校に通いたくても通えない/通えなかったこどもたちがたくさんいる状況の中で、彼/彼女たちが受け取るべき義務教育費は一銭もやって来ていません。
彼/彼女たちが貧しい教育環境の中で勉強せざるを得ないという状況になっていることを強調したいです。

 

フリースクールに通いたくても、経済的に通うことができないご家庭が多くあるのが現状です。

この100万円があれば、民間のフリースクール等へ「無償」で通うことができます。保護者の経済的負担も解消されるのです。

 

「義務教育は無償とする」を実現するにはどうすればいいのか

学校教育に使われている一人あたり年額100万円の税金を、不登校をしているこどもたちも、学校外で育ち、学ぶために使えるようにするにはどうしたらいいのか。

税金から捻出するには法整備が必要だけど、方法はあるとおもうんです。それこそを、検討会議で話し合っていってほしいです。

 

こどもさんが私立の小中学校に通うご家庭で、経済的状況に応じて支援する実証事業を、文科省は行っています。

支給されたお金は保護者個人に渡されるのではなく、高校の授業料支援のように、通っている学校に直接支払われる仕組みです。(支援を受けるための細かい条件があり、この支援を受けられない家庭が多くいるとききました。また、文部科学省が実施する調査に協力することも条件になります)

 

こういった仕組みを利用して、フリースクールさんが代理受領できるような仕組みにしたり、

フリースクール等に通う経済的困窮家庭へ、交通費や合宿参加費などの経済支援をしたフリースクールのモデル事業を改訂していったり、

フリースクールに通う家庭に対しての就学補助金が公費として活用できるよう、一条校という公教育の範囲を広げていったり。

 

政府は、2020年度からは、590万以下の世帯に関して私立高校の平均授業料まで無償化をしていくといいます。

幼稚園から高等学校に至るまで、トータルでこどもたちの学びをしっかりと支える、学びの意思がありながら学びが続けられないということがないようにしていくといいます。

 

神奈川県や京都府、鳥取県、福岡県、札幌市、横浜市など、フリースクールの運営及び活動を支援されている都道府県もあります。

また民間企業では、三重県遊技業協同組合が「金のハートの奨学金」として、フリースクールへ通うための給付型奨学金を実施しています。

いずれも、民間のフリースクールの良さを失ってしまわない支援を望みます(行政が補助金を出すと、行政が運営する「教育支援センター化」してしまう恐れがある)

 

 

「義務教育は無償とする」を実現するにはどうすればいいのか。無償とするその費用を、どこから捻出するのか。課題です。

 

↓↓↓ 議事録、考えるヒントになりますよ。

「フリースクール等に関する検討会議」の議事録

フリースクール等に関する検討会議 議事要旨・議事録・配付資料

 

◎ 第1回【開催日時:平成27年1月30日(金曜日)16時~19時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第2回【開催日時:平成27年2月27日(金曜日)14時~17時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第3回【開催日時:平成27年3月26日(木曜日)13時30分~16時30分】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第4回【開催日時:平成27年4月14日(火曜日)14時~17時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第5回【開催日時:平成27年11月19日(木曜日)14時~16時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第6回【開催日時:平成27年12月22日(火曜日)15時30分~17時30分】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第7回【開催日時:平成28年2月5日(金曜日)14時00分~16時30分】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第8回【開催日時:平成28年3月8日(火曜日)10時~13時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第9回【開催日時:平成28年4月11日(月曜日)15時~17時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第10回【開催日時:平成28年6月10日(金曜日)15時~17時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第11回【開催日時: 平成28年6月27日(月曜日)13時~15時】

▶️ 議事要旨
▶️ 配付資料

 

◎ 第12回【開催日時:平成28年10月31日 13時~15時】

▶️ 議事要旨

 

◎ 第13回【開催日時:平成28年12月22日 16時~18時】

▶️ 議事要旨

 

◎ 第14回【開催日時:平成29年1月30日 14時~16時】

▶️ 議事要旨

 

◎ 第17回【開催日時:平成30年12月17日(月曜日)15時30分~16時30分】

▶️ 議事要旨
▶️ 配布資料

 

◎ 第19回【開催日時:令和元年5月13日(月曜日)14時00分~16時00分】

 

 

出典:文部科学省

 

教育機会確保法 本則・附則と附帯決議

教育機会確保法義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)の全文は、以下の通りです。

 



 

目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 基本指針(第七条)
第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(第八条―第十三条)
第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等(第十四条・第十五条)
第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策(第十六条―第二十条)
附則

 

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

 

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

二 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

三 不登校児童生徒 相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。

当初、「義務教育の段階における普通教育に相当する〈多様な〉教育の機会に対する法律案」だった法案から〈多様な〉という文言が、法案名からも、条文の大部分からも削除されました。代わりに、「不登校児童生徒」は「相当の期間学校を欠席する児童生徒のうち、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学困難状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められる者」、「学校」は「学校教育法第一条」校と定義され、「不登校児童生徒」に「(多様が欠落した)教育機会」を確保するための「関係者の密接な連携」、「措置」、「評価」、を示した「不登校対策法案」としての姿を現し、子どもたちを「定義」によって分別、分断する危険な性格も持ち始めました。

四 教育機会の確保等 不登校児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保及び当該教育を十分に受けていない者に対する支援をいう。

 

(基本理念)
第三条 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。

二 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。

三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。

四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。

五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。

 

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、教育機会の確保等に関する施策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

(財政上の措置等)
第六条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

第二章 基本指針

第七条 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 教育機会の確保等に関する基本的事項

二 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項

三 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項

四 その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3 文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

第三章 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

(学校における取組への支援)
第八条 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(支援の状況等に係る情報の共有の促進等)
第九条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。

 

(特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等)
第十条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(学習支援を行う教育施設の整備等)
第十一条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握)
第十二条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとする。

 

(学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援)
第十三条 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。)に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとする。

 

第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等

(就学の機会の提供等)
第十四条 地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

(協議会)
第十五条 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 都道府県の知事及び教育委員会

二 当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会

三 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 

第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策

(調査研究等)
第十六条 国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

 

(国民の理解の増進)
第十七条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(人材の確保等)
第十八条 国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(教材の提供その他の学習の支援)
第十九条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提供(通信の方法によるものを含む。)その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(相談体制の整備)
第二十条 国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

 

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
2 政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。

 

理由
教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するため、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

>>> 文部科学省のサイト

 

 

附帯決議

教育機会確保法には、大量の附帯決議も採決されています。↓↓

 



 

教育機会確保法案 附帯決議(衆議院文部科学委員会)↓↓↓
[aside type=”boader”]

出典:文部科学省
[/aside]

 

教育機会確保法案 附帯決議(参議院文部科学委員会)↓↓↓
[aside type=”boader”]

出典:文部科学省
[/aside]

 

↑↑ おもな附帯決議としては、

  • 支援によって不登校児童生徒とその保護者が追い詰められることがないよう配慮すること
  • 児童生徒への支援は、本人の意思が尊重されること
  • 不登校は学校生活その他の様々な要因によって生じるものであり、児童生徒に起因するものと受けとられないよう配慮すること
  • 不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること

などが盛り込まれました。

 

投げ銭はこちら

Paypal.Meの画面を移行後、「送信」よりお進みください。
金額はおいくらでも、と言いたいところなのですが、手数料が差し引かれてしまうため、すみませんが300円〜でお願いします。

この記事がよかった役に立ったオヤトコ発信所を支援したい・応援したいと思ってくださった方は、よろしければ投げ銭をお願いします!

心の支えにさせていただくとともに、これからの活動に役立てていきます。