こんにちは、
AI-am(アイアム)の
よっぴー です。
学校に行けないことでいのちを断ったり、不登校で罪悪感に苦しんでいる子どもたちがいることは、学校だって知っているとおもうのです。
それなのに未だ学校は、保護者、および子ども本人に、義務教育の「義務」の意味 を教えてくれようとはしません。
この記事では、義務教育の「義務」について、憲法・法律をふまえて説明しています。
骨抜きにされてきたわたしたちだけど、こどもの骨を抜くのはもうやめよう!
もくじ
6歳になったら学校に行く、その当たりまえさ
子どものころからわたしは、学校は行くものだとおもっていました。
「行かなきゃいけないところ」なんじゃなくて、「行かなきゃいけないところ」なんて発想もないほどに、学校は行くものだとおもっていました。
それは母も同じでした。父もです。両親もまた、6歳になったら学校に行くものだとおもっていました。
きっとそれは隣のおばちゃんも、、、向かいに住んでるおっちゃんも、、、ほとんどの大人がそうおもっていたはずです。
わたしが6歳になった日からもうすぐ50年が経ちますが、これって、今もですね。
6歳になったら学校に行く。
今も、多くの大人がそうおもっています。
わたしも、16年前まではそうおもっていました。
そのころのわたしだったら「なんで6歳になったからといって学校に行くの?」と聞かれたら、「え? はあ? そう決まってるやん」とおもったことでしょう。
骨抜きの魚は食べやすいように、骨抜き人間も食べやすい
おもしろい! ↑↑の文、ぜんぶ「おもう」になってる。
どれだけ「自分」がないか、「考える」がないか、よくわかります。
疑問を持つには「骨」が必須 だってことなんですね。
知る力、疑問を持つ力のある子どもの「骨」
骨抜きの魚があるのは、にんげんが食べやすいように、ですよね。
じゃあ、骨抜き人間は、だれが食べやすいんだろう?
だれが食べるの?
だれのために食べやすくするの?
それは、なんのために?
食べやすくするために、加工しているのは誰だろう?
わたしは誰に加工されて、いま、誰を加工しようとしているんだろう?
「これなに? あれはなに?」と知る力、「なんで? どうして?」と疑問を持つ力のある子どもは、誰に「骨」を抜かれるんだろう?
まるでキンダーハイムだ!
↓↓ 隠れ人気のこの記事、『MONSTER』浦沢直樹さんはスゴい。
自分を信頼して生きること
骨抜きにされてきたわたしたちにとって、子どもが不登校をはじめたとき、動揺や焦り、不安が生じるのなんて、そんなの当然です。
なんたって食べられやすくされちゃったんですから!
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だからこそ「不登校」はそのことに気づかせてくれる最大のギフトなんです![/aside]
でも、ここで「怖さ」が突き出ない人というのは、骨のある人です。
生まれたときから骨を抜かれない家庭で育った人や、思春期、成人後などに骨を取り戻した人たちです。
なぜ、骨のある人は「怖さ」が突き出ないのか?
- 指示や命令、常識等に従うだけの生きかたをしていない
- 疑問を持つ
- 自分の感覚がわかる
- 自分の頭で考える
- 内省と哲学的問いをもつ
- 自分の意思に基づいて判断する
小さな小さな出来事にもこれらの経験を経て、自分さんが言っているからこれがいいんだと、 自分さんに絶対的信頼をおいて行動してきた からです。
仮に「頭」が「自分」だったとして、「からだやハート」を「自分さん」としたとき、自分と自分さんが仲よしなの。分離していない。言い訳したり、責め合ったりして、ケンカすることがないんです。
いかなる結果になろうとも 責任をよそに押しつけない。この想いが、腹にどすんと座っています。
知識
そして、もうひとつ大事なことは、知ってるってことです。
「不登校」でいえば、「不登校」は問題ではなく、選択である ことを知っているってことです。
義務教育の「義務」の意味 を知っているってことです。
日本国憲法・第26条より「教育の義務」について
教育の義務について、日本国憲法第26条には以下のように明記されています。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
子どもたちには教育を受ける 権利 が保障されています。
同じく第26条・第2項には、
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
とあります。
保護する子女に普通教育を「受けさせる」のです。つまり、親(保護者)に 義務 があります。
親が子どもに働かせたり、弟妹の世話をさせるために学校に行かせない、ということは義務教育の義務に反するので許されません。
また「普通教育」とは学校に通わせることではありません。学校に通わせよ、とはどこにも記されていません。
子どもたちのために、学ぶために必要な環境をつくらないといけない義務が、親にあるのです。
学校に行かない子どもは、義務教育にはなんら反していないのです。
[aside type=”normal”]まとめ
- 子どもは教育を受ける権利がある
- 義務教育の「義務」は、子どもが学校に行かないといけない義務ではない
- 親(保護者)には子どもが教育を受ける権利を守る義務がある
[/aside]
学校教育法・第16条、第17条
日本国憲法第26条の規定を受けて、学校教育法には、就学義務に関する具体的内容が規定されています。
学校教育法の第二章「義務教育」の第16条(義務教育)、第17条(就学義務)には、
第一六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第一七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後にお ける最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、 満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それ までの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
就学義務というのは親(保護者)の義務であって、子どもの義務ではない ことが明記されています。
学校教育法 第144条
不登校をすると、教育委員会に通告されて罰金を払わなければいけない……なんて噂もありますね。このことについても書いておきます。
学校教育法の第十三章「罰則」の第144条には、
第一四四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
とあります。
まずは、以下の「学校教育法施行令」をお読みください。
学校教育法施行令 第四節 督促等
(校長の義務)
第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
第二十条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、 その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児 童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。
「不登校」は正当な事由
[aside type=”normal”]平たくまとめると
子どもが(休業日を除き引き続き)7日間出席せず、かつ、学校に行かない理由が正当ではないと校長先生が捉えると、教育委員会へ通知されます。
教育委員会に通知されると「学校に行かせなさい」と言う督促状が送られてきます。督促を無視して履行しなかったら、10万円以下の罰金に処する よ、ということです。
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でも、第二十条にある「正当な事由」には、不登校も含まれます。
ケガや病気などで長期欠席する場合や、本人に学校に行く意思がないなど、学校に行くのが困難な場合は「出席させないことについて保護者に正当な事由がある」とみなされます。
保護者に正当な事由がないと認められるときというのは、子ども本人は学校へ行きたいのに、親がそれを阻止する場合です。
このことは、文部科学省のサイト 現行の就学義務履行の督促の仕組み/就学義務履行の督促について のページで、きちんと明記されています。
わが家のふたりの子どもも、義務教育である小・中学校へは通いませんでした(籍はもちろんあります)。
中学校にいたっては、入学式への欠席連絡はじめ、「休みます」の電話は3年間一度もしませんでした。そんなでも、このような督促状は送られてきませんでした。
卒業は、一日たりとも通学していなくても卒業できます。
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「不登校」は法律違反ではありません。
学校に行かない子どもは、義務教育にはなんら反していないのです。
児童憲章
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。
一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
出典:文部科学省/児童憲章
子どもの人権
日本国憲法 |
第一三条 |
個人の尊重、生命・自由・幸福追求の尊重 |
第二三条 |
学問の自由 |
|
第二六条 |
教育を受ける権利、教育を受けさせる義務 |
教育基本法 |
第三条 |
教育の機会均等 |
第四条 |
義務教育 |
「義務教育だから学校に行くのは当たりまえ」とおもっている方は、まだまだ多いです。
義務教育の「義務」の意味を勘違いされている方も、大勢いらっしゃるとおもいます。
「不登校」は法律違反ではありません。
学校に行かない子どもは、義務教育に反していません。
何人も、教育を受ける権利を有しています。
どこで、学ぶか。なにを、学ぶか。が違うだけです。
人として尊ばれる。
社会の一員として重んぜられる。
よい環境の中で育てられる。
子どもから「骨」を抜かないでください。
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